借地(土地)管理
借地権とは建物の所有を目的とする地上権および土地の賃借権のことをさします。
土地の賃貸借において借地権利金(名義変更料・建替承諾料・条件変更料)が授受される場合、その権利金の及ぶ範囲はどこまでかを明確にしなければなりませんが、概念上不明確のまま権利金授受の慣行が定着しております。
借地人様はもちろん、権利金を請求している土地所有者様も明確になっていないケースも多く見受けられます。
弊社は数多くの借地問題に取り組み、問題を解決してきました。不明瞭となっている借地権について、弊社が相手方との交渉の代理人となり、話し合いがスムーズになるようお手伝いさせて頂きます。
過去の事例
- 地代は幾らが妥当なのか。
- 土地所有者様は建物の所有を目的とし土地を賃貸したが、借地人様は月極駐車場として利用している。土地所有者様は公租公課が割高になり地代のみでは割が合わない。
- 建築基準法42条2項道路沿いの土地を賃借している借地人様が建替を行うことにより、行政からセットバックを求められ、利用している土地が道路に提供されることになり借地面積が減った場合の地代の算定。
- 更新料は本当に必要なのか。また金額はいくらが妥当か。
- 借地人様が建物の老朽化により建替をする際、木造住宅を鉄筋3階建住宅へ建て替えはできるのか。
- 土地所有者様に無断で建物名義を家族の名前に変えてしまった。
- 借地人様の所有している建物名義が数年前になくなったご主人のままで土地所有者様への報告をしていない。
- 親の借地権を相続した。
- 借地人様が建物を建て替える際に、建物の名義を子供の名前に変えたい。
- 建物が朽廃すると借地権はなくなるのか。
- 借地権の売却価格はいくらか。